ライ,R.(読み)らい

世界大百科事典(旧版)内のライ,R.の言及

【ニュルンベルク裁判】より


[判決]
 判決は,ナチス党指導者群,親衛隊,秘密警察を犯罪的団体と認定したほか,22名の個人被告に対して表のとおり有罪を宣告し,刑罰を課した。起訴された24名のうち,M.ボルマンは行方不明のため欠席裁判となり,R.ライは拘禁中に自殺し,またG.クルップは病気のため審理延期(のち1950年死亡)となった。 判決によれば,22名の個人被告中,8名が訴因1の〈共同謀議〉,12名が訴因2の〈平和に対する罪〉,16名が訴因3の〈戦争犯罪〉,同じく16名が訴因4の〈人道に対する罪〉について,それぞれ有罪を宣告された。…

※「ライ,R.」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む