世界大百科事典(旧版)内のロンドン仲裁裁判所の言及
【国際商法】より
…この規則は,自由主義経済国であると社会主義経済国であるとを問わず,また発展途上国であると否とを問わず,さらに英米法系国と大陸法系国のいかんを問わず,ひろく採用されることを意図しているが,本来は制度的仲裁でなく,アド・ホックな仲裁における採用を予定したとされる。しかし,77年にはかつてのソビエト商業会議所とアメリカ仲裁協会の間で,米ソ取引に関してこの仲裁規則に従って仲裁を行うことができる旨の合意が成立したことに始まり,78年には米州商事仲裁委員会がこの規則をほとんどそのまま採用し,ロンドン仲裁裁判所も補充的規則として採用するなど制度的仲裁にも大きな影響を与えている。外国仲裁判断の執行については,1923年ジュネーブ議定書および1927年ジュネーブ条約を実質的に改訂した,58年の〈外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約〉(日本も批准し1961年公布)が世界の主要国によって採用されており,国際商事仲裁の利用拡大の面において重要な役割を果たしている。…
※「ロンドン仲裁裁判所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」