世界大百科事典(旧版)内のローマ人法典の言及
【ローマ法典】より
…ゲルマン諸部族国家において(いわゆる属人法主義のもとに)ゲルマン部族民に適用される部族法典のほかに,国内に住むローマ人のために編纂された法典(法記録)――ローマ人法典――と,ゲルマン人・ローマ人両者に共通して適用されるもので,圧倒的にローマ法に依拠している法典(法記録)とをいう。ローマ人法典として何よりも重要なのは,506年にアラリック2世が発布した西ゴート・ローマ法典Lex Romana Visigothorum(中世にはアラリック王抄典Breviarium Alariciと呼ばれた)である。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」