ワグナー,R.F.(読み)わぐなー

世界大百科事典(旧版)内のワグナー,R.F.の言及

【ワグナー法】より

…全国産業復興法(NIRA(ニラ))第7条(a)項は労働組合に団結権と団体交渉権を保障したが,経営者がそれに応じなければならないという義務規定をもうけていなかった。NIRAが違憲判決(1935)をうけたのち,それに代わるものとして全国労働関係法National Labor Relations Act,通称ワグナー法(提案者ワグナーRobert F.Wagner(1877‐1953)に由来する)が成立した。ワグナー法は組合の交渉力を法的に強化し,労使交渉力の均衡をはかる目的で,経営者側に〈不当労働行為〉の規定をもうけた。…

※「ワグナー,R.F.」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む