世界大百科事典(旧版)内のワラント方式の言及
【ストック・オプション】より
…商法210条ノ2)。(2)会社が発行する新株を引き受ける権利を与える(新株引受権方式またはワラント方式。280条ノ19)。…
※「ワラント方式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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