世界大百科事典(旧版)内のゼネラル・パートナーシップの言及
【外国会社】より
…日本の国籍を有しない会社で,内国会社に対する。外国会社は民法36条により日本でもその法人格が認められ,営業活動も許される。ただし,営業活動を行う場合は商法479条以下,または有限会社法76条以下で定める手続を採らねばならない。(1)外国会社の概念 会社の内外の区別には,(a)ドイツ,フランスで採用されてきた業務指揮機関(事実上の本店)の所在地を基準とする主義,(b)設立手続がどの国で行われたかによる英米で採用される設立準拠法主義,(c)営業活動の中心施設の所在地による主義,(d)取締役,業務執行社員,株主などの国籍を実質的に考慮する管理者主義,などがある。…
※「ゼネラル・パートナーシップ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」