チャーター便(読み)ちゃーたーびん

世界大百科事典(旧版)内のチャーター便の言及

【不定期航空】より

…臨時便のように路線は決まっているが季節性等の理由で定時性を欠くものや,運航区域が限定されている遊覧飛行も不定期航空である。ICAO(国際民間航空機関)の統計でも,用機者との賃貸借契約により航空機の全部または一部を使用して有償で貨客を輸送するチャーター便,定期便の一部か全部を定期便としてでなくチャーター便として運航するブロック・オフ・チャーターなども不定期航空としている。このように,不定期航空は不定期航空会社だけでなく,定期航空会社またはその子会社によっても実施される。…

※「チャーター便」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」