世界大百科事典(旧版)内のドイツの残虐行為に関する宣言の言及
【ジェノサイド】より
… 第2次大戦中から連合国側はナチス・ドイツの残虐行為に対する処罰を唱え,1942年1月のロンドン亡命9ヵ国政府(ベルギー,チェコスロバキア,フランス,ギリシア,ルクセンブルク,オランダ,ノルウェー,ポーランド,ユーゴスラビア)による〈セント・ジェームス宣言〉は,その処罰を主要な戦争目的の一つに掲げた。その後,連合国戦争犯罪委員会の設立(1943年10月),モスクワ会談の際ローズベルト,チャーチル,スターリンにより署名された〈ドイツの残虐行為に関する宣言〉(1943年10月)等を経て,ヨーロッパ戦争犯罪人裁判に関するロンドン協定および付属〈国際軍事裁判所条例〉(1945年8月)によって枢軸国戦争犯罪人処罰の原則がつくられた。このロンドン協定では,国際軍事裁判所の管轄に属する犯罪として,(1)平和に対する罪,(2)戦争犯罪に加えて,(3)人道に対する罪をあげた。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」