バイエルン刑法典(読み)ばいえるんけいほうてん

世界大百科事典(旧版)内のバイエルン刑法典の言及

【行刑】より

…以上の刑罰としての拘禁の進展は,死刑を中心とした専制的・恣意的な刑罰制度に対する啓蒙思想家による批判(ベッカリーア《犯罪と刑罰》(1764)など)にも支えられ,啓蒙君主による立法を皮切りに,18世紀から19世紀にかけての刑法典では自由刑が刑罰の中心となった。例えば,威嚇による特別予防を論難し,罪刑法定主義を主張して近代刑法の父といわれるP.J.A.vonフォイエルバハの手になる1813年のバイエルン刑法典では,定期刑たる自由刑が中心的刑罰となっている。このような自由刑の執行については,新大陸アメリカで発展したものをヨーロッパ諸国が輸入することとなる。…

※「バイエルン刑法典」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

企業の退職を希望する従業員本人に代わって退職に必要な手続きを代行するサービス。依頼者と会社の間に入ることで円滑な退職をサポートするとともに、会社への連絡などを代わりに行うことで依頼者の心理的負担を軽減...

退職代行の用語解説を読む