世界大百科事典(旧版)内のバン権の言及
【バン】より
…バンは公的な平和と正義とを実現・維持するための命令・強制・処罰の権の総体をいう。フランク時代には,バン権は王権の権力的基礎をなし,軍事権力の所有者である国王は,国王罰令権をてこに公生活の全分野を支配し,これに干渉した。バン権は,特定の人(聖職者,商人,巡礼者)や場所(教会,道路,森林,河川)を国王の保護下におく権利,すべての臣民に対して拘束力ある命令や禁令を布告する権利,罰令違反者を処罰する権利などからなる。…
※「バン権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」