ワグナー,R.F.(読み)わぐなー

世界大百科事典(旧版)内のワグナー,R.F.の言及

【ワグナー法】より

…全国産業復興法(NIRA(ニラ))第7条(a)項は労働組合に団結権と団体交渉権を保障したが,経営者がそれに応じなければならないという義務規定をもうけていなかった。NIRAが違憲判決(1935)をうけたのち,それに代わるものとして全国労働関係法National Labor Relations Act,通称ワグナー法(提案者ワグナーRobert F.Wagner(1877‐1953)に由来する)が成立した。ワグナー法は組合の交渉力を法的に強化し,労使交渉力の均衡をはかる目的で,経営者側に〈不当労働行為〉の規定をもうけた。…

※「ワグナー,R.F.」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

選挙公営

国または地方公共団体が個々の候補者の選挙費用の一部または全額を負担すること。選挙に金がかかりすぎ,政治腐敗の原因になっていることや,候補者の個人的な財力によって選挙に不公平が生じないようにという目的で...

選挙公営の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android