世界大百科事典(旧版)内の《一般国法学》の言及
【ブルンチュリ】より
…他方チューリヒ上院議員を務めたが,ついに志を得ず,ミュンヘン大学に転じた。ここで代表作《一般国法学》全2巻(1851‐52)を書く。国家は君主中心の有機的統一体であるとするこの本は,加藤弘之によって部分訳刊され(《国法汎論》1876),明治時代の官界・学界に迎えられた。…
※「《一般国法学》」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...