一般抗告(読み)いっぱんこうこく

世界大百科事典(旧版)内の一般抗告の言及

【抗告】より

…抗告という名称は民事・刑事の訴訟法に限らず,非訟事件手続法・少年法など種々の手続法の中で用いられているが,ここでは,民事訴訟法および刑事訴訟法に定められた抗告について説明する。抗告の中で,地方裁判所または高等裁判所の管轄に服するものを一般抗告と呼び,最高裁判所に救済を求める申立てで,特定の理由(憲法違反など)による場合に限って認められるものを特別抗告,高裁が最高裁への抗告を許可した場合に認められるものを許可抗告と呼ぶ。一般抗告の中でも,申立期間の制限されない通常抗告(民事訴訟法では普通抗告ともいう)と,その制限のある即時抗告とが区別されている。…

※「一般抗告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

土砂災害

大雨や地震が誘因となって起こる土石流・地滑り・がけ崩れや、火山の噴火に伴って発生する溶岩流・火砕流・火山泥流などによって、人の生命や財産が脅かされる災害。...

土砂災害の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android