世界大百科事典(旧版)内の一般教誨の言及
【教誨】より
… 大日本帝国憲法下の日本では,〈受刑者ニハ教誨ヲ施ス可シ〉と規定する監獄法29条により,刑務所職員として教誨師を配置し,強制的に宗教教誨を行っていた。第2次大戦後は,信教の自由を保障し,国およびその機関の宗教的活動を禁じている日本国憲法の下で,宗教教誨にわたらぬ一般教誨のみが同条により許され,宗教教誨はすべて民間宗教家の手にゆだねられた。しかし,同時に,被収容者の自由な選択に基づく宗教的要求を満たすことは,信教の自由の保障内容であり,施設側の義務でもあると考えられる。…
※「一般教誨」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」