一部スト(読み)いちぶすと

世界大百科事典(旧版)内の一部ストの言及

【ノーワーク・ノーペイの原則】より


[ストライキ不参加者の賃金]
 これはノーワーク・ノーペイの原則の問題でないが,簡単に説明することにする。組合員の一部分のみが参加する〈部分スト〉あるいは従業員の一部分だけを組織する組合が行う〈一部スト〉の場合,ストライキに不参加の組合員あるいは他組合員の賃金はどうなるか。使用者が不参加者の労働提供を受領し労働指揮拘束の下においたときは,たとえ現実の労働を行っていないとしても,使用者は賃金支払債務を負う。…

※「一部スト」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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