世界大百科事典(旧版)内の一部上訴の言及
【上訴】より
…上訴権は当事者の権利であるから,これを放棄したり,いったん申し立てた上訴を取り下げることもできる。裁判の一部分に対してだけ上訴を申し立てること(一部上訴)もできる。上訴の申立てがあると,事件は上級裁判所へ移り(移審の効力),元の判決(原判決)の確定と執行力は停止される(停止の効力)。…
※「一部上訴」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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