一部上訴(読み)いちぶじょうそ

世界大百科事典(旧版)内の一部上訴の言及

【上訴】より

…上訴権は当事者の権利であるから,これを放棄したり,いったん申し立てた上訴を取り下げることもできる。裁判の一部分に対してだけ上訴を申し立てること(一部上訴)もできる。上訴の申立てがあると,事件は上級裁判所へ移り(移審の効力),元の判決(原判決)の確定と執行力は停止される(停止の効力)。…

※「一部上訴」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」