世界大百科事典(旧版)内の一部上訴の言及
【上訴】より
…上訴権は当事者の権利であるから,これを放棄したり,いったん申し立てた上訴を取り下げることもできる。裁判の一部分に対してだけ上訴を申し立てること(一部上訴)もできる。上訴の申立てがあると,事件は上級裁判所へ移り(移審の効力),元の判決(原判決)の確定と執行力は停止される(停止の効力)。…
※「一部上訴」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
桜が咲くころの、一時的な冷え込み。《季 春》「―や剝落しるき襖ふすまの絵/秋桜子」[類語]余寒・春寒・梅雨寒・寒い・肌寒い・薄ら寒い・寒寒・深深・凜凜・冷え込む・うそ寒い・寒さ・寒気・寒波・厳寒・酷寒...