一部露出説(読み)いちぶろしゅつせつ

世界大百科事典(旧版)内の一部露出説の言及

【出生】より

…一般的には胎児が生きて母体から完全に離れたときであり(全部露出説),そのときをもって相続順位など法律上の関係が決定される。これに対し刑法上は,胎児の保護のため,胎児の体の一部が母体から露出したときとされ(一部露出説),そのとき以前は堕胎罪が,そのとき以後は殺人罪が適用される。なお母体保護法によって認められた人工妊娠中絶には堕胎罪の適用はない。…

※「一部露出説」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」