世界大百科事典(旧版)内の七部法典の言及
【インディアス法】より
…カスティリャ法(それは18世紀以降,しだいにスペインの共通法となっていった)は,新大陸においては,後述する植民地立法との関係では補充法とされたが,後者は公法,特に行政法規的性格が強かったから,そこで扱われることの少なかった民事,刑事,訴訟などの法領域は,カスティリャ法によって補充された。当時のカスティリャ法は複雑を極めたが,その中でも,ローマ法の影響を強く受けた《七部法典(シエテ・パルティダス)》は,最も包括的かつ体系的な法典として,植民地の法生活に多大な効力を発揮した。 ところで,新大陸の経営には,既存の制度や法のみでは不十分であったから,新たな制度や機関が導入され,多くの法令が本国から発せられた。…
【シエテ・パルティダス】より
…カスティリャ王アルフォンソ10世(賢王)の立法の一つ。七部法典と訳される。1256年から約10年の間につくられた。…
※「七部法典」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」