万国普遍の法(読み)ばんこくふへんのほう

世界大百科事典(旧版)内の万国普遍の法の言及

【国際法】より

…国際組織
【日本と国際法】
 開国以来の近代日本のあゆみは,国際法と深くかかわっている。まず日本は,1853年(嘉永6)のペリー来航以後,欧米列強の軍事的圧力のもとで鎖国を解き,諸国と交際を始めるようになったが,その際,日本がとるべき行動の範囲は,ヨーロッパに発達した近代国際法(当時,日本では〈万国普遍の法〉〈万国公法〉などと呼ばれていた)のルールと,そのもとで結ばれた欧米諸国との間の通商条約(いわゆる不平等条約)によって規定されたのである。こうした国際法の枠の中で,日本は明治維新以後,大日本帝国憲法をはじめ各種の法令を整備し,近代的な国家機構を確立していったのである。…

※「万国普遍の法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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