世界大百科事典(旧版)内の三権分立制の言及
【アメリカ合衆国】より
…まず,憲法制定権力者としての人民の主権が前提とされ,政府とはこの人民より一定の権限を委託されたものであるという構造をとっていることである(共和制・民主制)。さらに,権力の集中は自由にとって危険であるという考えから,権力分散の方式をとり,それは地理的分散(連邦制)および機能的分散(三権分立制)として制度化される。つまり,中央政府としての連邦政府は軍事,外交,通商規制などの一定の権限しか委託されず,他の権限は各州または人民に留保されているという形で,権限が連邦政府と各州政府とに分割されている。…
※「三権分立制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」