世界大百科事典(旧版)内の上告受理の言及
【上告】より
…そしてそれらの誤りは,原審の訴訟手続の上に存することも,原審の示す事件の内容に関する法的判断の中に存することもある。 裁量上告は,最高裁判所が上告裁判所となるべき場合に,当事者から上告受理の申立てがあったとき,最高裁判所が決定により,上告審として事件を受理するという形で認められている(318条)。上告受理の申立ては,〈原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては,大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件〉についてすることができる(318条1項)。…
※「上告受理」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」