世界大百科事典(旧版)内の下吟味の言及
【吟味筋】より
…同心,目明しは町の自身番屋等で被疑者を取り調べ,有罪と目される者だけを奉行所に連行した。この下吟味(したぎんみ)にはとくに法的規制もなかったので,不正不当な取扱いもありえた。犯罪者の逮捕を召捕,捕物といい,捕道具として十手が用いられた。…
※「下吟味」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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