世界大百科事典(旧版)内の下地管理権の言及
【地頭】より
…このほか,鎮西に顕著な惣地頭・小地頭の制や,地頭職の分轄相続にともなって一分地頭や惣領地頭の語も生じた。
[職権内容]
これら地頭職の職権内容についてみると,得分の定められた新補地頭は別として,一般に地頭の職権とされるものには,(1)下地管理権,(2)徴税権,(3)警察および裁判権,などがあった。(1)は具体的には領有権者の委任をうけて土地を管理し,いわゆる勧農の沙汰,荒地開発などを遂行する権限を含むものであり,下地に対する沙汰権を意味する。…
※「下地管理権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」