不作為下命(読み)ふさくいかめい

世界大百科事典(旧版)内の不作為下命の言及

【下命】より

…行政法学上の概念としての狭義の下命は,行政作用たる下命,すなわち〈行政庁がある具体的な場合において人民に対し一定の事項を命ずる行為〉をいい,行政法学にいう〈行政行為〉の性質をもつ。たとえば消防法上の建物改修命令(作為下命),納税の告知(給付下命),健康診断の受診命令(受忍下命),営業停止の命令(不作為下命すなわち禁止)などがその例である。行政庁が下命をなしうるためには原則として法律または条例の根拠が必要である。…

※「不作為下命」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...

連立の用語解説を読む