世界大百科事典(旧版)内の不利益再審の言及
【再審】より
…日本の刑事訴訟法は,フランス法にならい,被告人の利益の方向でのみ誤判を是正する利益再審だけを認めている。かつて存在した不利益再審は戦後に廃止された。これは,〈二重の危険〉(〈一事不再理〉の項目参照)の禁止をうたった憲法39条に由来するとされる。…
※「不利益再審」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
…日本の刑事訴訟法は,フランス法にならい,被告人の利益の方向でのみ誤判を是正する利益再審だけを認めている。かつて存在した不利益再審は戦後に廃止された。これは,〈二重の危険〉(〈一事不再理〉の項目参照)の禁止をうたった憲法39条に由来するとされる。…
※「不利益再審」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新