不動産の鑑定評価に関する法律(読み)ふどうさんのかんていひょうかにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の不動産の鑑定評価に関する法律の言及

【不動産鑑定士】より

…不動産の鑑定評価を行う資格を有する者。〈不動産の鑑定評価に関する法律〉(1963)に規定がある。不動産の鑑定評価とは,土地もしくは建物またはこれらに関する所有権以外の権利の経済価値を判定し,その結果を価格に表示することをいう。…

※「不動産の鑑定評価に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」