世界大百科事典(旧版)内の不動産賃借権の言及
【物権的請求権】より
…なお侵害によって所有者に損害が生じたときは民法709条以下の不法行為の規定に従って,物権的請求権の行使と別に損害賠償を請求しうる。 不動産賃借権は債権であって物権ではないが,民法605条,建物保護法1条などにより対抗力を備えているときは,物権と同様,不動産賃借権に基づく妨害排除請求権が解釈上認められている。公害差止めの根拠とされる人格権に基づく差止請求権も物権的妨害排除請求権から展開されてきた。…
※「不動産賃借権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」