不可争力(読み)ふかそうりょく

世界大百科事典(旧版)内の不可争力の言及

【行政行為】より

…行政行為に公定力が認められることに伴って,関係者が争訟提起期間内にその取消しを求めなかった場合には,もはやその行政行為の効果を争う可能性は原則として閉ざされることになる。この場合,〈行政行為が不可争力を生じた〉という。 以上のような行政行為の公定力の原則には例外があり,瑕疵が重大かつ明白である等,特別の事由が存する場合には,その行政行為は取消しを待つまでもなく当然に無効とされる。…

※「不可争力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」