不完全債務(読み)ふかんぜんさいむ

世界大百科事典(旧版)内の不完全債務の言及

【債権・債務】より

…すなわち,債権の本質は,債務者に対して〈一定の行為をなすべし〉と請求しうる(=債務Schuld)点にあるのか,それとも,裁判所という国家機関の助けをかりて債務者がなすべき行為を自発的に行ったとすれば債権者が入手しうる利益を債務者の財産から確保できる(責任Haftungの実現)点にあるのかが,問題とされる。債権は,SchuldとHaftungの双方を備えているのを原則とするが,Haftungを欠く債権ないし債務の存在も否定できず,そのような債務を,不完全債務という。
[債権成立の要件]
 債権が有効に成立するためには,次の要件を満たしていなければならない。…

※「不完全債務」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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