不定量罰金(読み)ふていりょうばっきん

世界大百科事典(旧版)内の不定量罰金の言及

【罰金】より

…多くの国では,罰金量刑にあたって被告人の財産状態を考慮すべきことの明文規定が設けられ,さらにはその実効を期すため,犯罪の重さに応じた日数と,犯人の財産状態に応じた一日額とで表示する日数罰金制を採る例(北欧,ドイツ)もある。また,毎週一定額を節約させてそれを取り立てることや,不定期刑類似の不定量罰金(犯人が改心すれば取立てをやめる),物価上昇に応じた罰金額のスライド制も主張される。しかし,このようなものには,罪刑法定主義など人権保障上の疑義もあり,むしろ罰金刑合理化の基礎は,それが身柄拘束などあまりに大きな不利益にならないようにする配慮に求めることもできる。…

※「不定量罰金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む