世界大百科事典(旧版)内の不干渉の義務の言及
【内政干渉】より
…他方,単純な説得や勧告は内政干渉とはならない。そもそも,いかなる独立国も自己の主権保持をめざす以上,他国の内政,外交に干渉すべきではないのであって,国家は他国の管轄事項に対して広く〈不干渉の義務〉を有するとされる。 条約では,多くの場合,〈内政不干渉の原則〉をうたっている。…
※「不干渉の義務」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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