不法行為地法主義(読み)ふほうこういちほうしゅぎ

世界大百科事典(旧版)内の不法行為地法主義の言及

【不法行為】より

…このように,当事者の国籍・住所,事故や災害・損害の発生地などが外国にかかわる渉外性をもつ場合の責任問題は,いったい何を基準として解決されるのであろうか。
[不法行為地法主義]
 各国でひろく認められている解決方法は,その事故や災害の発生地の法律を基準とする方法で,日本の現行法もそうなっている。不法行為地法主義といわれる立場である(法例111項)。…

※「不法行為地法主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む