不法行為責任(読み)ふほうこういせきにん

世界大百科事典(旧版)内の不法行為責任の言及

【過失】より

…一定の結果の発生を認識すべきであったにもかかわらず,不注意にもこれを認識しなかったり,あるいは,一定の結果の発生を防止すべきであったにもかかわらず,不注意にもこれを防止しなかったことをいう。法律上,過失は法的不利益を課すための要件として機能する。
[民法上の過失]
 民法には過失が問題となる制度は少なくないが(動産の善意取得もその一つ),過失とは何か,という疑問が常に発せられて論議されてきたのはもっぱら不法行為にもとづく損害賠償請求権の要件としてであった。…

【過失責任主義】より

故意過失に基づいて他人に損害を与えた場合にのみ損害賠償責任を負うという民事責任上の法原則をいう。過失責任主義は,債務不履行責任についても認められるが(民法415条),通常,不法行為責任の法原則として理解される場合が多い(709条)。
[沿革]
 不法行為責任の最も古い形態は復讐および贖罪金の制度といわれるが,そこでは,刑事責任と民事責任とは未分化の状態にあった。…

※「不法行為責任」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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