不法領得の意思(読み)ふほうりょうとくのいし

世界大百科事典(旧版)内の不法領得の意思の言及

【窃盗罪】より

…その趣旨は,占有の開始において平穏な占有を保護の対象とするものであり,泥棒の占有などは除外されることになる。 最後に,窃盗罪が成立するためには,他人の占有に属する財物の奪取という客観面の認識(故意)をこえて,〈不法領得の意思〉を必要とするのが通説・判例である。判例によれば,その内容は〈権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用もしくは処分する意思〉と定義されている。…

※「不法領得の意思」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」