不真正身分犯(読み)ふしんせいみぶんはん

世界大百科事典(旧版)内の不真正身分犯の言及

【身分登録制度】より

…人の出生から死亡に至るまでの民事的な身分関係civil status(英語),l’état civil(フランス),Personenstand(ドイツ)を,国家等の公の機関がその管理する帳簿に登録し,一定の者からの請求に応じてそれを公的に証明する制度のこと。日本では,戸籍がこれに当たる。およそ社会あるところその構成員を把握する必要があるといえるが,その把握のしかたは国によって,また,時代によって異なる。…

※「不真正身分犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」