世界大百科事典(旧版)内の不納付加算税の言及
【加算税】より
…その額は前記税額または増差税額の15%(66条)。(3)不納付加算税は,源泉徴収等による国税が法定納期限までに完納されない場合,源泉徴収義務者に対し課される(10%,67条)。(4)重加算税は,課税標準または税額等の計算の基礎となるべき事実の隠ぺいまたは仮装に基づいて,過少申告・無申告または不納付がなされた場合に,前記(1)~(3)の加算税にかえて課される(過少申告重加算税は35%,無申告重加算税は40%,不納付重加算税は35%。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」