世界大百科事典(旧版)内の不良住宅地区改良法の言及
【スラム・クリアランス】より
…この制度はやがて欧米各国に波及した。日本もイギリスに範をとり,1927年不良住宅地区改良法を制定し,第2次大戦前東京ほか四大都市の7典型不良住宅地区を対象に約4000戸の改良住宅を建設している。 スラム・クリアランスは巨額の公共投資を要するので,スラムの除去が資本主義的な都市発展の障害を取り除くうえで大きなプラスになる地区でないと適用されないこと,スラムの発生は貧困問題と不可分に結びついているが,事業を空間整備対策に限定し,社会福祉対策を伴わないため,再スラム化,またはスラムの移動に終わりやすいこと,の2点が根本的な問題としてつきまとっている。…
※「不良住宅地区改良法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」