与効的訴訟行為(読み)よこうてきそしょうこうい

世界大百科事典(旧版)内の与効的訴訟行為の言及

【訴訟行為】より

…同様に請求棄却判決の申立て,上訴棄却の申立ては防御であって,防御方法ではなく,訴え・反訴を排斥するための陳述(請求原因の否認および抗弁等)は防御方法である。 訴訟行為は訴訟における機能の態様から,取効的訴訟行為と与効的訴訟行為に大別できる。前者は裁判所または他の裁判所の機関(たとえば,裁判所書記官)に対し一定の裁判(または司法活動)を求める行為および裁判を理由づける資料を提出する行為であり,裁判その他の裁判所等の行為をとおしてはじめて意義をもつ点に特徴がある。…

※「与効的訴訟行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

2022年度から実施されている高校の現行学習指導要領で必修となった科目。実社会や実生活で必要となる国語力の育成を狙いとし、「話す・聞く」「書く」「読む」の3領域で思考力や表現力を育てる。教科書作りの...

現代の国語の用語解説を読む