世襲親王家(読み)せしゅうしんのうけ

世界大百科事典(旧版)内の世襲親王家の言及

【閑院宮】より

…その後典仁(すけひと),美仁,孝仁,愛仁(なるひと),載仁(ことひと)の各親王を経て第7代春仁王に及び,1947年同王が皇族制度改革により皇籍を離脱するまで230年余にわたり宮家として存続した。その間載仁親王に至る6代は世襲親王家として親王宣下を受け,また愛仁親王までの5代は実系をもって相続したが,愛仁親王に後嗣がなく,1872年(明治5)勅旨により載仁親王が伏見宮より入って第6代を継承した。なお光格天皇は第2代典仁親王の王子で,天皇は親王に太上天皇の尊号を宣下しようとしたが,幕府の反対により実現せず,1884年に至り,尊号と慶光(きようこう)天皇の諡号(しごう)が追贈せられた。…

【宮家】より

…令制の皇親制度も中世に至ってまったく衰微し,皇子以下の一家を立て,これを維持することもまれとなった。この間にあって宮家として存立し,皇親の身分を相承したのは,いわゆる世襲親王家である。その初例は鎌倉中期,亀山天皇の皇子恒明親王を始祖とする常磐井(ときわい)宮で,室町中期まで6代にわたって存続した。…

※「世襲親王家」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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