中央建設工事紛争審査会(読み)ちゅうおうけんせつこうじふんそうしんさかい

世界大百科事典(旧版)内の中央建設工事紛争審査会の言及

【建設業法】より

…また,不当に低い請負代金や一括下請が禁止されている(19条の3,22条)。請負契約に関する紛争の処理のために,建設省に中央建設工事紛争審査会と,都道府県に都道府県建設工事紛争審査会が設置され,紛争のあっせん,調停および仲裁を行うものとされている(25条)。また,施工技術の確保のため,建設業者は技術者の設置を義務づけられ,建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者または監理技術者を,工事現場ごとに置かなければならないとされている(26条)。…

※「中央建設工事紛争審査会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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