中央建設業審議会(読み)ちゅうおうけんせつぎょうしんぎかい

世界大百科事典(旧版)内の中央建設業審議会の言及

【建設業法】より

…これらの権限には,業者等に指導,助言,勧告を行うことをはじめとして,公共性のある施設等の建設工事で建設省令で定めるものの入札に参加しようとする建設業者の経営事項の審査権や,業者に一定の不正事実がある場合の指示・勧告,悪質な業者に対する営業の停止または許可の取消しなどの監督権がある。なお,建設省に諮問機関として中央建設業審議会が置かれるほか,都道府県には条例で都道府県建設業審議会を置くことができるとされている(33条,39条の2)。【福家 俊朗】。…

※「中央建設業審議会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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