世界大百科事典(旧版)内の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の言及
【中小企業】より
…(2)中小企業による官公需受注機会の確保を図るための制度として,〈官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律〉(1966公布)がある。(3)中小企業と大企業の競争の場における中小企業の事業活動の適正な機会を確保するための施策には,〈中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律〉(いわゆる分野調整法)による制度,〈大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律〉(いわゆる大店法,大規模小売店舗法)による制度,小売商業調整特別措置法による制度等がある。この分野の諸施策は,直接に,大企業の経済活動の自由を制限することによって,中小企業の保護を図るものであり,その必要性や合理性についてさまざまな論議を呼んでいる。…
【分野調整法】より
…正式には,〈中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律〉といい,〈中小企業者の経営の安定に悪影響を及ぼすおそれのある大企業者の事業の開始又は拡大に関し,その事業活動を調整することにより中小企業の事業活動の機会を適正に確保する〉ことを目的とする。1977年公布。…
※「中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」