世界大百科事典(旧版)内の中小企業投資育成株式会社法の言及
【中小企業投資育成会社】より
…中小企業の自己資本の充実を促進し,その健全な成長を図ることを目的として,〈中小企業投資育成株式会社法〉(1963公布)に基づき設立される特殊法人の総称。1963年11月,東京中小企業投資育成(株)(1984年7月現在,資本金66億7340万円),大阪中小企業投資育成(株)(同67億9900万円),名古屋中小企業投資育成(株)(同43億0080万円)の3社が設立された。…
※「中小企業投資育成株式会社法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」