世界大百科事典(旧版)内の中小企業退職金共済事業団の言及
【中小企業退職金共済制度】より
…対象となる中小企業は,常時雇用する従業員数が300人以下の企業(卸売業は100人以下,小売サービス業では50人以下)等である。制度の継続性,安定性,積立金管理の安全性等を確保するため,労働大臣監督下に,中小企業退職金共済事業団が設けられており,この事業団が,事業主と退職金共済契約を締結し,従業員の退職まで,事業主は,毎月,一定の拠出を行う。そして,退職時においてその従業員のために拠出された全額とその月数によって,法で定める退職金額を,事業団がその従業員に支払う。…
※「中小企業退職金共済事業団」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」