世界大百科事典(旧版)内の中小企業金融公庫法の言及
【中小企業金融公庫】より
…中小企業者に対し,一般金融機関が貸し付けることが困難な長期資金(設備資金,長期運転資金)の融通を目的として,〈中小企業金融公庫法〉(1953公布)に基づき,1953年8月に設立された政府金融機関。政府関係中小企業3金融機関の一つで,規模的にはその中間に位置する。…
※「中小企業金融公庫法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
企業の退職を希望する従業員本人に代わって退職に必要な手続きを代行するサービス。依頼者と会社の間に入ることで円滑な退職をサポートするとともに、会社への連絡などを代わりに行うことで依頼者の心理的負担を軽減...