世界大百科事典(旧版)内の中小企業金融公庫法の言及
【中小企業金融公庫】より
…中小企業者に対し,一般金融機関が貸し付けることが困難な長期資金(設備資金,長期運転資金)の融通を目的として,〈中小企業金融公庫法〉(1953公布)に基づき,1953年8月に設立された政府金融機関。政府関係中小企業3金融機関の一つで,規模的にはその中間に位置する。…
※「中小企業金融公庫法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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