世界大百科事典(旧版)内の中御門右大臣家領越後国小泉荘譲状案の言及
【家領】より
…家領の公験(くげん)文書(公験)は,家の重書として当主みずから秘蔵し,家風を継ぐべき嫡子に譲渡された。現存する1123年(保安4)の中御門右大臣家領越後国小泉荘譲状案には,それが先祖大宮右大臣から家に伝領したこと,吉日をえらんで文書絵図とともに長男中将に譲ること,年貢は諸子平均に配分すること,預人はその勤否に随い定めること,国司が停廃したときは摂関家に上申すること,などが記されている。 鎌倉初期,1200年(正治2)吉田大納言家領処分状によると,家地・園地を除く同家の荘園13ヵ所は,家領型所領4ヵ所と俸禄型所領9ヵ所に分けられる。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」