中御門右大臣家領越後国小泉荘譲状案(読み)なかみかどうだいじんけりょうえちごのくにこいずみしょうゆずりじょうあん

世界大百科事典(旧版)内の中御門右大臣家領越後国小泉荘譲状案の言及

【家領】より

…家領の公験(くげん)文書(公験)は,家の重書として当主みずから秘蔵し,家風を継ぐべき嫡子に譲渡された。現存する1123年(保安4)の中御門右大臣家領越後国小泉荘譲状案には,それが先祖大宮右大臣から家に伝領したこと,吉日をえらんで文書絵図とともに長男中将に譲ること,年貢は諸子平均に配分すること,預人はその勤否に随い定めること,国司が停廃したときは摂関家に上申すること,などが記されている。 鎌倉初期,1200年(正治2)吉田大納言家領処分状によると,家地・園地を除く同家の荘園13ヵ所は,家領型所領4ヵ所と俸禄型所領9ヵ所に分けられる。…

※「中御門右大臣家領越後国小泉荘譲状案」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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