世界大百科事典(旧版)内の中華民国訓政時期約法の言及
【約法】より
…中華民国時期に制定された暫定的な基本法。中華民国臨時約法(旧約法),中華民国約法(新約法),中華民国訓政時期約法の三つがある。〈中華民国臨時約法〉は辛亥革命時期に臨時参議院の約法起草会議で起草され,1912年3月11日臨時大総統袁世凱の名で公布された。…
※「中華民国訓政時期約法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
…中華民国時期に制定された暫定的な基本法。中華民国臨時約法(旧約法),中華民国約法(新約法),中華民国訓政時期約法の三つがある。〈中華民国臨時約法〉は辛亥革命時期に臨時参議院の約法起草会議で起草され,1912年3月11日臨時大総統袁世凱の名で公布された。…
※「中華民国訓政時期約法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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