中間収入(読み)ちゅうかんしゅうにゅう

世界大百科事典(旧版)内の中間収入の言及

【賃金】より

…また労基法26条の〈使用者の責に帰すべき事由〉に該当するか,民法536条2項のそれに当たらない休業の場合には,使用者は60%を超える部分の賃金を支払う義務は生じないことになる。休業期間中労働者が他の使用者のもとで働いて得た収入(中間収入という)は,副業的なものでないかぎり,労務提供をまぬがれることによって得た利益は使用者に返還しなければならない。ただ労基法26条の規定から使用者に返還すべき限度があり,平均賃金の4割を超えることはできないと解されている(在日米軍調達部東京支部事件。…

【不当労働行為】より

…また,解雇がなされると,原職復帰および賃金相当額,いわゆるバック・ペイの支払が命じられる。このバック・ペイからの中間収入(解雇期間中,他で就労したことにより得た収入)の控除の適否について,労働委員会と裁判所は明確な対立を示している。(2)支配介入については,当該行為の中止,将来にわたる禁止が命じられる。…

※「中間収入」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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