世界大百科事典(旧版)内の中間的責任の言及
【無過失責任】より
…その後,無過失責任制度があらわれるのは第2次大戦後のことであり,現在では水洗炭被害に対する賠償制度(水洗炭業に関する法律16条),原子力被害に対する賠償制度(〈原子力損害の賠償に関する法律〉3条),大気汚染による健康被害に対する賠償制度(大気汚染防止法25条以下),水質汚濁による健康被害に対する賠償制度(水質汚濁防止法19条以下),労働災害に対する賠償制度(労働基準法75条以下),独禁法上の被害賠償制度(独占禁止法25条1項),油濁被害に対する賠償制度(油濁損害賠償保障法3条)などがみられる。 また,過失責任と無過失責任の中間的な,いわゆる中間的責任として,民法上の土地の工作物責任や竹木についての責任(717条),国家賠償法上の公の営造物責任(2条),自動車損害賠償保障法上の運行供用者責任(3条)などもみられる。
[特徴]
無過失責任の特徴は,まず責任の成立要件という観点において故意・過失の有無がなんら要件にならないということであるが,しかし,それのみにとどまるものではない。…
※「中間的責任」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」