主従法(読み)しゅじゅうほう

世界大百科事典(旧版)内の主従法の言及

【社会政策】より

…産業革命を経て産業資本の確立の時期を迎えた1820年代,労働組合的団結を禁じた制定法が廃止され,賃金と労働時間についてのみ労使双方に対し労働組合的団結が容認されるにいたったが,この場合にもコモン・ロー上の刑事共謀罪の法理そのものは廃されなかったため,60年代にいたるまで取引の自由を侵害するとみなされる団結はコモン・ローによって訴追される道が残されていた。さらにまた,18世紀以来の団結を禁止した制定法は雇用契約違反を規制する条項を含んでおり,のちにこの部分は団結禁止立法から分化を遂げて1820年代に主従法として集大成され,以降50年間にわたって生命を保つこととなった。主従法は,雇主の契約違反に対しては民事訴追を行うにすぎないのに対し,労働者には刑事訴追をもなしうるという不平等な権利関係を設定していたことに注意しておかねばならない。…

※「主従法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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